教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
 
支給額は
受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。
 ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。)

教育訓練給付制度では、情報処理技術資格、簿記検定、社会保険労務士などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットのホームページ(http://www.kyufu.javada.or.jp)でも御覧になれます。

 
 
教育訓練講座の指定
この制度の対象となる教育訓練講座は、教育訓練施設からの指定希望講座の実施状況等を踏まえ厚生労働大臣が指定します。
 
教育訓練施設の要件
講座運営に対する責任を明確にするとともに、事業の継続性及び安定性を確保する観点から、原則として何らかの法人格を有する団体が設置した施設に限られます。ただし、個人設置の専修学校や各種学校については、都道府県知事の設置認可を受けた教育訓練施設であることが必要です。
 
教育訓練講座の要件
内容
労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、労働力の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、趣味的な訓練、入門的な水準の訓練は対象になりません。
期間等
通学制 1ヶ月以上1年以内であり、かつ、受講時間50時間以上
通信制 3ヶ月以上1年以内
実績
申請日から過去1年以内に修了認定基準に基づいて修了した者がいる講座であること
費用
当該教育訓練に係る入学料及び受講料の合計が20,003円以上であること
 
指定の手続き

(1)教育訓練実施状況
  
調査票の入手

講座指定を希望する場合は、あらかじめ中央職業能力開発協会から、所定の調査票等の交付を受けるか、または、インターネット上の中央職業能力開発協会のホームページからダウンロードしてください。
(2)調査票の受付 講座の厚生労働大臣の指定は、原則として毎年4月1日と10月1日の年2回行います。4月指定に係るものは10月1日から10月31日、10月指定に係るものは4月1日から4月30日に調査票を提出してください。
(3)指定の有効期間 原則として指定適用日から3年間です。
 
問い合わせ先
■中央職業能力開発協会 能力開発事業部教育訓練支援課
住所:〒112-8503 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル
電話:03-5800-3609、3324 FAX:03-5800-3922

■石川職業能力開発サービスセンター
住所:石川県金沢市芳斉1丁目15番15号
電話:076-262-9027 FAX:076-264-9739

 
金沢市芳斉1丁目15番15号 TEL/076-262-9020 FAX/076-262-3913