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| 教育訓練給付制度とは |
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働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。 |
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| 支給額は |
対象教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人(支給要件期間が3年以上の方、但し、初回に限り、1年以上の方)が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
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教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットのホームページ(http://www.kyufu.javada.or.jp/)でもご覧になれます。
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| 教育訓練講座の指定 |
| この制度の対象となる教育訓練講座は、教育訓練施設からの指定希望講座の実施状況等を踏まえ厚生労働大臣が指定します。 |
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| 教育訓練施設の要件 |
| 講座運営に対する責任を明確にするとともに、事業の継続性及び安定性を確保する観点から、原則として何らかの法人格を有する団体が設置した施設に限られます。ただし、学校教育法上の個人設置の専修学校や各種学校については、都道府県知事の設置認可を受けた教育訓練施設であることが必要です。 |
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| 教育訓練講座の主な要件 |
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内容
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労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、労働力の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、趣味的な訓練、入門的な水準の訓練は対象になりません。
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期間等
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通学制 原則として1ヶ月以上1年以内であり、かつ、受講時間50時間以上
通信制 原則として3ヶ月以上1年以内 |
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実績
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申請日から過去1年以内に修了認定基準に基づいて修了した者が一定程度以上の数いる講座であること |
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費用
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当該教育訓練に係る入学料及び受講料の合計が20,005円以上であること |
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| 指定の手続き |
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(1)教育訓練実施状況
調査票の入手
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講座指定を希望する場合は、あらかじめ中央職業能力開発協会から、所定の調査票等の交付を受けるか、または、インターネット上の中央職業能力開発協会のホームページからダウンロードしてください。
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| (2)調査票の受付 |
原則として毎年4月指定分については、前年10月中に、10月指定分については同年4月中に開始されることになっています。
指定関係書類の提出に際しては、毎期受付期間について厚生労働省ホームページ等にてご確認されますようお願いします。 |
| (3)指定の有効期間 |
原則として指定適用日から3年間です。 |
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| 問い合わせ先 |
■中央職業能力開発協会 能力開発支援部キャリア形成促進室教育訓練支援課
住所:〒160-8327 東京都新宿区西新宿7−5−25 西新宿木村屋ビル
電話:03-6758-2827、3324 FAX:03-3365-2716
■石川職業能力開発サービスセンター
住所:〒920-0862 石川県金沢市芳斉1丁目15番15号
電話:076-262-9027 FAX:076-262-3913
Eメール:adds17@muse.ocn.ne.jp
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