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1級または単一等級(電子回路接続、バルコニー施工は除く)技能検定の合格者 |
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学校教育法による大学の関連学科を修めて卒業し、その後当該職種に関し2年以上の実務の経験を有する |
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学校教育法による短期大学または高等専門学校の関連学科を卒業し、その後当該職種に関し4年以上の実務の経験を有する |
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応用課程の高度職業訓練に係る技能照査合格者で、その後当該職種に関し1年以上の実務の経験を有する |
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専門課程の養成訓練の技能照査合格者で、その後当該職種に関し3年以上の実務の経験を有する |
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専門課程の養成訓練を修了し、その後当該職種に関し4年以上の実務の経験を有する |
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普通課程の養成訓練の技能照査合格者で、その後当該職種に関し6年以上の実務の経験を有する |
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普通課程の養成訓練を修了し、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する |
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短期課程の普通職業訓練(旧法の職業転換課程の能力再開発訓練を含む)を700時間以上修了し、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する |
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専修訓練課程の養成訓練修了者で、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する |
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外国の学校であって大学同等以上の関連学科を卒業し、その後当該職種に関し2年以上の実務の経験を有する |
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旧法の認定職業訓練(3年)または技能者養成を修了し、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する |
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学校教育法による高等学校の関連学科を卒業し、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する |
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旧法の職業訓練(2年・3600時間)、旧法の認定職業訓練(2年)を修了し、その後当該職種に関し8年以上の実務の経験を有する |
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旧法の職業訓練(1年・1800時間)、または公共職業補導所(1年・1824時間)を修了し、
その後当該職種に関し10年以上の実務を有する |
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旧法施行前の失業保険法の職業訓練(1年・1824時間)を修了し、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する |
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昭和53年改正規則以前の特別高等訓練課程の技能照査合格者で、その後当該職種に関し3年以上の実務の経験を有する |
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昭和53年改正規則以前の特別高等訓練課程の養成訓練修了者で、その後当該職種に関し4年以上の実務の経験を有する |
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昭和53年改正規則以前の高等訓練課程の養成訓練の技能照査合格者で、その後当該職種に関し6年以上の実務の経験を有する |
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昭和53年改正規則以前の高等訓練課程の養成訓練修了者で、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する |
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昭和53年改正規則以前の専修訓練課程の養成訓練を修了し、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する |
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厚生労働省職業能力開発局長が前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者 |